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就職活動

5-3 内定後、必要な手続き

企業から採用内定をもらったら、早めに在留資格変更手続きを行います。申請は一般的に12月1日から可能です。(東京出入国管理庁の場合)

申請は留学生本人が行いますが、内定先の企業や在学している学校にも準備してもらう書類があります。

申請書類

1. 本人が用意するもの
  1. 在留資格変更許可申請書
  2. ② 写真
  3. ③ パスポート
  4. ④ 在留カード
  5. ⑤ 履歴書(形式は自由・学歴/職種について正確に記入)
  6. ⑥ そのほか(必要に応じて)

    専門資格の合格証明、履修科目一覧等、就労先での職務内容と学修内容に関連性があることを証明する書類

2. 就職先からもらうもの

※就職する機関によって提出書類が異なります。詳しくはこちら

  1. ① 雇用契約書等(職務内容、報酬などの労働条件が記載されたもの)
  2. ② 事業内容を証明する書類(会社案内、HPの会社概要など)
  3. ③ 登記事項証明書(商業法人登記簿謄本:3ヶ月以内に発行されたもの。
  4. ④ 決算文書(貸借対照表・損益計算書)
  5. ⑤ 納税証明書(前年分:法定調書合計書)
3. 学校からもらうもの
  1. ① 卒業証明書(専門士の商号を取得した証明)

※在学中であれば卒業見込み証明書を発行してもらう

いったん「不許可」になっても再申請が可能

在留資格変更許可申請が不許可になった場合は、その理由を確認しましょう。不交付の理由によっては再申請が可能なケースがあります。

再申請が可能な場合の不許可理由(例)→学校の習修内容と就労先の業務内容が合っていない。

専門学校生の不許可理由で多く見受けられるケースとして、要件を満たしているにもかかわらず、専門学校での学修内容等が審査官に正確に伝わっていないことがあります。この場合には、上記「⑥そのほか」にあるような、就労先での職務内容と関連性があることを証明する書類を添付して再申請しましょう。
反対に、条件を満たしていても「在留状況が良くない」場合は不許可になります。
資格外活動違反(オーバーワーク)や出席率が低かったり成績が悪かったりすると「在留状況の不良」を理由に変更許可が出ません。税金を払っていない場合も不許可になるケースが多いです。