国費留学生に対しては日本政府(文部科学省)の奨学金が、また私費留学生に対しては日本学生支援機構が給付する奨学金制度があります。ほかにも、地方自治体や民間団体が実施するいろいろな奨学金制度があります。
滞在期間の長短にかかわらず在留資格を持っていれば、日本の「国民健康保険」に加入しなければなりません。住民登録をした市区町村の窓口で手続きをしてください。月々支払う保険料は、市区町村や収入のあるなしによっても変わってきます。保険に加入していれば、医療機関にかかったときに支払う医療費は3割の負担で済みます。
日本の大学、専修学校の専門課程、高等専門学校もしくはこれに準ずる機関において教育を受ける活動
4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月、3ヵ月
2020年12月に実施した「専門学校に在籍する留学生の実態調査」(令和2年度文部科学省専修学校グロ ーバル化対応推進支援事業)では、回答した留学生の7割が「日本で就職したい」と回答しています。2~4年生の回答では8割近くの学生が日本での就職を希望しています。
では、実際の留学生が教育機関を卒業してからの就職状況はどうでしょうか?留学生が日本で就労する場合は在留資格を「留学」から変更する必要があります。法務省入国管理局のプレスリリース「令和元年における留学生の日本企業等への就職状況について」によれば、2019年において「留学」の在留資格を持って在留する外国人が、日本の企業等への就職を目的として行った在留資格変更許可申請をした数は38,711人で、そのうち30,947名が許可されており、いずれも前年より増加しています。
在留資格別の許可数の内訳は「技術・人文知識・国際業務」が 28,595人となっており、全体の92.4%を占めています。就職先の業種は、非製造業が85.0%、製造業が15.0%で、就職先の職務内容の主なものは、「翻訳・通訳」(23.2%)、「海外取引業務」(11.4%)、「法人営業」(1.08%)、「情報処理・通信業務」 (7.0%)でした。 許可された留学生の最終学歴は、大学卒が12,799人 (41.4%)、次いで専修学校 9,992人(32.3%)と続き、44.5%が東京に所在する企業に就職しています。
2019年にはあらたな在留資格「特定技能」が新設されました。これによりいままで就労が認められていなかった分野への就労が可能となりました。ただし、受け入れ可能な業種は14業種に制限されています。詳細は出入国在留管理庁HPなどでご確認ください。