4-2 アルバイト
学業に支障のない範囲で、資格外活動許可を受けてアルバイトをすることが可能です。ただし以下の点に注意が必要です。
アルバイトできる時間数は決まっている
アルバイトが可能な時間数は「1週間で28時間以内」です。
長期休暇期間(※)は「1日8時間、週40時間」のアルバイトが可能です。
※夏季休暇、冬期休暇など学則で定められている休業期間
アルバイトが認められていない場所や職種がある
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第二条に該当する場合は認められません。
禁止されているアルバイト先の例
・接待をして客に飲食をさせる店(クラブ、キャバレー、ホストクラブなど)
・照明が暗いところ(10ルクス以下)
・個室や、狭くて他を見渡すことができない客席の店
・パチンコ屋、麻雀店、ゲームセンターなど
上記のような店の宣伝(チラシ配り)や清掃も禁止されています。
アルバイト先で怪我をしたら…
アルバイト中の怪我、アルバイト先に行く途中の事故は「労災保険」で保障されます。労災保険は申請が必要になりますので、申請書類はコチラからダウンロードしてください。
そのほか、労災保険・労働補償の仕組みは厚生労働省HPで確認してください。
関連サイト
● 資格外活動許可について(出入国在留管理庁)
資格外活動許可に違反する行為があると、在留資格の期間更新や変更が認められません。
※資格外活動の制限時間を超えてアルバイトしていたために、後日合格した学校への入学や採用内定した企業への入社ができなくなった事例があります。
インターネットビジネスや配達員は…?
資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」があります。活動する場所や時間を客観的に確認できるアルバイトは「包括許可」の対象です。一方、インターネットを利用したビジネスや注文を受けて配達する配達員のアルバイトなどは、予め働く時間がはっきりしないため、包括許可の範囲では認められず、仕事の内容や契約書などの必要書類を揃えて「個別許可」を申請する必要があります。
実習、インターンシップで給料(アルバイト代)が出る場合
通常の資格外活動(包括許可)とは別に認められる場合があります。地方出入国在留管理局の個別判断となりますので、必要書類(在学証明書、成績証明書、インターンシップの内容や機関報酬などを明記した書類など)を持参の上、相談してください。
出入国在留管理庁「インターンシップをご希望のみなさまへ」