専門学校とは

専修学校・専門学校・各種学校Q&A

専修学校Q&A

専修学校には3つの課程があります。

課程名 入学資格 学校の名称例
単独課程の場合 併設の場合
専門課程 高校卒業以上 ~専門学校 -
高等課程 中学卒業以上 ~高等専修学校 ~専門学校
一般課程 学歴不問 - -

認可を受けた専修学校でも上記の名称を使用していない場合があります。各都道府県の所管課、または各都道府県の専修学校各種学校協会にお問い合わせください。

A1:

専修学校と各種学校には国立、公立、私立があり、このうち私立専修学校・私立各種学校は学校教育法に基づき都道府県知事等の認可を受けています。

A2:

専修学校は、職業や実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的とする教育施設です。

A3:

専修学校は修業年限1年以上、年間授業時間数800時間以上(夜間の学科は450時間以上)、学生数は常時40人以上。
各種学校は修業年限1年以上(簡易に修得できる技術・技芸等の課程は3か月以上)、年間授業時間数680時間以上。

A4:

専修学校は社会の多様な業種に人材を送り出しており、設置されている学科は多種類にわたっています。
これらを文部科学省では、

  • (1)工業関係
  • (2)農業関係
  • (3)医療関係
  • (4)衛生関係
  • (5)教育・社会福祉関係
  • (6)商業実務関係
  • (7)服飾・家政関係
  • (8)文化・教養関係
の8つの分野に分類しています。 すべての学科はこの8つの分類に基づいて設置され、「工業専門課程電気工学科」などのように、分野と課程が判別できるような名称になっています。ただし最近では、複数の分野にまたがる教育内容を持つ学科が増えており、名称だけから分野を判断することは難しいのが実態です。

A5:

国家公務員の場合、高等課程(高等専修学校)3年制卒は高校卒と同等、専門課程(専門学校)2年制卒は短大卒と同等に取り扱われています。地方公共団体や民間企業においても同様の待遇が定着しています。さらに資格給や技能給が加算されることで、実質的に高校卒や短大卒より給与が高くなることもめずらしくありません。

A6:

次の要件を満たした専門学校の修了者には「専門士」の称号が付与されます。

  1. 修業年限2年以上
  2. 総授業時間数が1,700時間以上
  3. 試験などにより成績評価を行い、課程修了の認定を行なっていること

大学・大学院を卒業すると、それぞれ学士や博士、修士の「学位」が与えられ、短期大学、高等専門学校卒業の場合は準学士の称号が与えられます。「専門士」は、この準学士と並ぶ称号であり、国において専門学校を高等教育機関として明確に位置付けしたことにほかなりません。また、次の要件を満たした専門学校の修了者には「高度専門士」の称号が付与され、大学院への進学が可能です。

  1. 修業年限4年以上
  2. 総授業時間数が3,400時間以上
  3. 体系的に教育課程が編成されていること
  4. 試験などにより成績評価を行い、課程修了の認定を行なっていること

これは、ますます高度化・専門化の進む専門学校教育に対する社会的評価の高まりを裏付けるものであり、当該学科の修了者が「大学卒業者と同等以上の学力を有する」と公的に位置づけられたことを示しています。
なお、修業年限が3年以上の高等課程(高等専修学校)で、文部科学大臣の指定する学科の卒業生には大学入学資格が与えられています。指定校の修了者は大学入学に関し、高等学校卒業者と同等以上の学力があると認められています。

A7:

一定の要件を満たす専門学校の卒業生については、大学に編入学することも可能です。
この要件とは、

  1. 修業年限が2年以上
  2. 総授業時間数が1,700時間以上
の2つです。

また、平成12年度からは大学院への入学資格も認められるようになりました。これらの措置は昭和51年の専修学校制度発足時にさかのぼって適用されます。
また専修学校では、他の専修学校や高校・大学・短大における学修についても、総授業時間数の2分の1まで必要単位として認めることができるようになっています。高校や大学を卒業もしくは中退して専修学校に入学する場合、入学する以前の授業科目の履修も認めることが可能です。今まで固定と考えられてきた「実社会へのルート」が、このような制度により途中で変更可能となったのです。

A8:

専修学校は大学・短大などとの連携を図る一方で、生涯学習機関としての役割も強めています。実際、近年は大学・短大を卒業後に専門学校へ入学する学生が増加しており、令和4年4月専門課程入学者のうち、大学・短大・専門学校卒業生は9.2%(大学卒業4.6%、短大卒業0.7%、専門学校卒業3.9%)を占めています。(文部科学省 令和4年度学校基本調査速報)また、附帯教育の短期コースでも、企業などに勤める社会人や就職を控えた大学・短大生などが多く学んでいるなど、多様な年齢層の教育ニーズを満たしています。

A9:

専修学校の学生・生徒に対しては、さまざまな公的奨学金が整備されています。代表的なのは日本学生支援機構(旧・日本育英会)の奨学金制度で、2年制以上の専門課程の在学生が利用することができます。特に専門課程には無利子の「第一種奨学金」とともに「きぼう21プラン」という有利子の制度も適用され、採用枠は大幅に拡大されています。このほか、各地方公共団体においても育英資金制度や福祉資金の修学資金制度などを設けて、専修学校への修学を援助しています。
これとは別に、学校独自の奨学金制度や学費の減免措置を設けているところも少なくありません。また、新聞奨学生の制度も大学生などと同じように利用できます。

専門学校Q&A

A1:

学校教育法に基づいて設立され、都道府県知事等の認可を受けたものが「専門学校」です。そのため「専門学校」の名称を使用できるのは正式に認可を受けた学校だけです。しかし、認可を受けていても必ずしも「専門学校」の名称を使っているわけではありません。
「○○学院」・「○○学校」・「○○カレッジ」など、専門学校の校名は実にバラエティに富んでいます。専門学校制度が出来る以前から続く伝統ある校名をそのまま使っている学校も多いのですが、たいていは「専門学校」と表記して無認可校と区別できるようにしています。
どうしても認可校か無認可校か分からないときには、各都道府県の専修学校各種学校協会や区市役所などに問い合わせてください。

A2:

専門学校の入学資格は高等学校卒業もしくはこれに準ずる学校を卒業した者と定められています。「高校卒業に準ずる」と認められるのは次のような場合です。

  1. 外国において12年の学校教育を修了した者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
  2. 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして
    指定した在外教育施設の当該課程を修了した者
    大学入学資格検定に合格した者
  3. 修業年限が3年の専修学校高等課程を修了したもの
このほか、それぞれの専門学校の判断で、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者に対して入学を許可するケースもあります。しかし、中学校卒業者や高校中退者については、原則として専門学校(専修学校専門課程)への入学は認められていません。

A3:

入学者の選考方法には

  • (1)学科試験
  • (2)作文・小論文試験
  • (3)書類審査
  • (4)面接
  • (5)適性検査
  • (6)実技試験
などがあります。
入学者選抜は「AO入試」、「推薦入学」、「一般入学」、「社会人・大学生入試」「留学生入試」に大別されます。
推薦入学では書類審査が中心ですが、面接や作文が課されることもあります。一般入学は書類審査と面接、作文などが課されます。学校によっては学科試験が実施されることもありますが、問題は基本的なことが中心となります。実技試験の例としては、幼稚園・保育系のピアノ、建築系や美術・デザイン系のデッサン、スポーツ系の体力測定など。意外なところでは、歯科技工の学科でデッサンが課されることがあります。いずれの分野でも選考に際しては、目的意識がしっかりしているかどうか、その分野に向いているかどうかなどを中心にチェックします。

A4:

専門学校はすべて学校教育法に基づいて設置されています。どの学校も一定の設置基準を満たした上で、独自に定めた教育方針に基づいてカリキュラムを組み、施設・設備や教職員を整えて学校運営にあたっています。専修学校の授業時数や教員資格は大学や短大よりも規定が緩やかであることから、学校の方針によって教育内容等に大きな差が出てきます。
チェックポイントとしては

  1. その学校が認可校かどうか
  2. カリキュラム、教員スタッフは充実しているか
  3. 十分な施設・設備が整っているか
  4. 就職指導に力を入れているか、またその実績は
  5. 学費は卒業までの総額でいくらか
  6. 将来の職業(学校選択)について、自己の理解はできているか
  7. 学校見学などで確認し、納得しているか
以上が大まかなポイントですが、同種の学校と比較検討し、高校の先生や先輩、友人、家族などとも相談し、間違いのない学校選択を心がけてください。

A5:

推薦入学の条件は専門学校によって違いますが、高校時代の学習成績概評C以上とか、全体の評定平均値でいえば2.7以上を条件とする学校が多いようです。また特別な成績の基準を設けずに高等学校長の推薦書だけでOKという学校や、「自己推薦」制度を設けている学校もあります。ただし、極端に成績が悪かったり高校の出席日数が足りない場合には、面接などの結果、不合格になることもあります。

A6:

推薦入学では単願を原則としており、併願は認めないのが普通ですが、最近は大学や短大との併願に限って入学手続きを併願先の合格発表まで待ってくれる専門学校が増えています。
しかし単願を原則とする学校で、入学を辞退すると専門学校と高校との信頼関係にヒビが入りかねないので、出願の時にはっきりと確認しておきましょう。
一般入学の場合は併願は自由なので、数校に出願することもめずらしくありません。複数の学校に出願した時は、入学手続き締切日がいつかきちんと押さえておくことが大切です。もし他校の合格発表がまだであっても、定められた日時までに入学手続きを済ませないと、その学校に入学する権利を失ってしまいます。

A7:

当協会が調査した都内の専門学校の令和4年度の分野別平均学費、最高・最低額は当サイト内の納付金情報で確認できます。

いずれも初年度の学生納付金の合計を表したものであって、入学金・授業料・実習費・設備費などが含まれています。
したがって1年制の課程では、これらの合計額が卒業までの所要経費となります。2年次以降は授業料・実習費などを納めるのが一般的です。設備費については初年度だけ納める学校と、学年に分けて納める学校があります。また、授業料は1年分を一括して納める学校と、数回に分納する学校があります。

このように学費の納入方法については、分野や学校により様々です。入学手続き時に納入する金額については、募集要項で確認してください。

A8:

最もポピュラーなものでは日本学生支援機構(旧:日本育英会) の奨学金があります。学業成績や所得などの基準を満たせば貸与を受けることができます。(2年未満の課程を除く)
また都道府県や区市町村などの地方公共団体でも、専門学校生を対象とした奨学制度を各地で実施しています。

A9:

大学や短大と同様に専門学校にも中退者はいます。 当協会の調査によると、分野別にみた中退者の数は平均で6.3%程度となっています。

専門学校生の場合、中退の理由で多いのは「進路変更」や「学業不振」などです。この中には、高校時代に確信を持って専門学校を選んだものの、しばらく勉強するうちに他の分野に興味を持った、といったケースも含まれています。中退が必ずしも悪いとはいえませんが、ただなんとなく進学したり、大学・短大に合格しなかったからといった消極的な動機で進学した人については、常に中退の危険が付きまとっています。 これは、専門学校では専門科目が多くて授業がかなりハードなことから、しっかりした目的意識のない人は授業に興味が持てず、進度も遅れがちになるためです。その意味で、大学・短大進学者以上にしっかりした目的意識、将来設計が求められます。

A10:

専門学校の学科のほとんどは社会のニーズに応えて設けられたもので、そこで学ぶ学生もまず専門分野への就職を希望し、実際に大部分は関係分野に就職を決定しています。

文部科学省の学校基本調査によると令和4年3月に専門学校を卒業した方の就職率(全就職者/全卒業者)は78.8%に達し、大学(75.6%)・短大(77.3%)と同水準です。

A11:

専門学校を卒業してから、さらに大学で専門的な勉強を続けたいと思えば、従来は高卒者と同じように入学試験を受けて1年次からやり直さなければなりませんでした。「専門学校での履修を大学教育の中でも評価して欲しい」という要望を受け、平成11年4月から一定の要件を満たす専門学校の卒業生は、大学に編入学できるようになりました。一定の要件とは

  • 修業年限2年以上
  • 総授業時数1,700時間以上
の2つです。またこの要件は、昭和51年の専修学校制度発足時にさかのぼって適用されます。なお編入学試験や単位の換算方法などは、各大学の判断にまかされています。文部科学省の学校基本調査によると、令和4年度は2,186人が大学に編入学しています。

A12:

大学を卒業すると「学士」という学位が、短大を卒業すると「短期大学士」という学位が与えられるように、専門学校の卒業生には「専門士」という称号が平成7年3月の卒業生から与えられるようになりました。ただし、次の要件を満たし、文部科学大臣が認めた学科を卒業しなければなりません。

  1. 修業年限が2年以上であること
  2. 課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上であること
  3. 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること

「専門士」の称号が創設されたことで、企業や社会の専門学校教育に対する評価を高めるとともに、海外からの留学生にとっては日本の高等教育を修了したことの証明となり、国際的にも通用する称号です。さらに、平成17年9月には、一定基準を満たした4年制専門学校の学科修了者に対し、「高度専門士」の称号が付与されることになり、また同じ学科の修了者に「大学院入学資格」が付与されることも同時に制度化されました。

  1. 修業年限が4年以上であること
  2. 課程の修了に必要な総授業時数が3,400時間以上であること
  3. 体系的に教育課程が編成されていること
  4. 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること

A13:

高等専門学校・短期大学の卒業者、専修学校・各種学校の卒業者、外国人学校の卒業者など、学歴に関係なく、各大学院が大学院において研究していく能力があると認めた人(ただし22歳以上)が行けます。

各大学院が個別の資格審査をした上で認めれば、大学院入学資格が得られるのは、例えば次のような人たちです。

  • ⇒「私は高等専門学校を卒業後、コンピュータ会社に就職して、色々なソフトウェアの開発に携わってきました。ますます複雑になるコンピュータの技術に対応するためには、体系的に大学院で研究する必要があると考えていましたが、今回の措置で大学院に進学できるようになったので、大学院に志願しました。」
  • ⇒「私は短期大学を卒業後、発展途上国でボランティア活動を行っていました。今は世界の恵まれない子供たちに薬や食料を提供する仕事に精力的に取り組んでいます。なぜ、このように世界で貧困や戦争が絶えないのかが常々疑問でした。そこで、今回の措置で大学院に進む道が開かれたと聞いて、国際政治を学びたいと考え、大学院に志願しました。」
  • ⇒「私はアメリカ人で、日本で作曲家をしています。父の仕事の関係で、日本に来てからはアメリカンスクールを卒業しました。これからもジャンルの枠組みにはとらわれずに、ずっと自分の音楽をやっていきたいと考えています。そのためにも、日本の大学院に行って、音楽の理論とかを研究してみたいと思っています。だから今度、大学院に志願してみました。」
  • ⇒「高校卒業後、専門学校に通って簿記の資格を取り、小さな金融会社に就職して10年が経ちました。そろそろ独立を考えています。そのためには、もっと経済のことや経営のことをきちんと勉強する必要がありますよね。今の経済は本当に複雑ですから、その中で生き残っていくためには、生半可な知識ではだめだと考えたんです。そこで、経済学や経営学を大学院で学ぼうと考えて、大学院に志願しました。」

各種学校Q&A

A1:

各種学校も専修学校と同様に学校教育法で定められた正規の「学校」です。
中学校や高校学校、大学等以外で学校教育に類する教育を行います。国立・公立・私立があり、私立各種学校は都道府県知事の認可を受けています。

A2:

昭和51年に専修学校制度ができるまでは、現在の専修学校はすべて各種学校でした。多くの各種学校が専修学校に衣替えをしましたが、東京では153校(令和4年度現在)もの学校が現在でも教育活動を行っています。
看護や調理をはじめ、珠算、語学、予備校、伝統芸能、外国人学校など様々な各種学校があります。

  専修学校 各種学校
修業年限 1年以上 1年以上
簡易な技芸等は3ヶ月以上
授業時数 年間800時間以上
夜間学科は450時間以上
年間680時間以上
生徒数 40人以上 教員数等を考慮して定める
教員数 定員等によって定める
最低3人以上。半数以上は専任
課程・生徒数に応じて必要な教員数を置く
3人以上
入学資格※ 高等課程は中卒以上。専門課程は高卒以上。
一般課程は独自に設定。
課程に応じて独自に設定
教員資格 課程別に基準によって詳細に規定されている 専門的な知識・技術・技能等を有する者
定期の学割 対象になる 対象になる

※入学資格は学校により異なる場合があります。